餅屋記

サブタイトルは『.lib』

父からの質問「図書館はなぜできたのか?」

武雄市『TSUTAYA図書館』がニュースで放送され、「なぜポイントをつけるのか」とか「CCCにとってのメリットは何なのか」とか思い付いたことを父が口にし、それに対してコメンテーターの意見を聞きながら軽く流しつつ答えていた。
そのコーナーが終わると改めて質問してきた。
「なぜ図書館はできたのか?」と。

正直に言うと流暢に受け答えできなかった。
「一般民衆に教育や文化の機会を等しく与えるため」みたいなことを述べたが(実際は「すべての人が自分の求める情報にアクセスできるように」と言ったと思う)、歴史を考えると書籍館のことも言及しないといけないのか、図書館法からはどうなのか、でも建前と本音、昔と今は違うし…とか迷っていたらうまく言えなかった。

そのあといつも通り私の話もあまり聞かず「司書って良い名前だよな」とか「司書はその図書館の役目を果たすためにいるんじゃないか」とかのたまわって布団に向かったけど。
残された私は反省しつつ、むむこれはきちんと考えねばと思ったわけです。


で、図書館法を調べてみた。
ちなみに図書館法については無料原則だとか知ってるところは知ってたけど、知らないところは全くだったので、一応概要を。

 第一章 総則(第一条―第九条)
 第二章 公立図書館(第十条―第二十三条
 第三章 私立図書館(第二十四条―第二十九条)
 附則
からなり、第一条にもある通り社会教育法が基になっている。(この辺は授業で習ったの覚えてる…!)
サービス、運営、入場料、他機関との関係についても述べられており、司書についてもいくつかあった。
ちょっと驚いたのは、公立図書館だけじゃなくて私立図書館も範囲内だったこと(知らなすぎてすみません…)。公図書館としての図書館法だからだろうか。
最新の記述は平成23年12月14日。


閑話休題。
父の問いに関しては第二条があてはまると考えられる。

第一章 総則
 
第二条  この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

ハード面とソフト面について言い及んでました。
まあいわゆる建前だけど、法律的に答えるとしたらこういうことだろう。



つづく